一般財団法人国際都市おおた協会個人情報保護規程

一般財団法人国際都市おおた協会個人情報保護規程

(目的)

第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の目的及び基本理念に即して、一般財団法人国際都市おおた協会(以下「当協会」という。)における個人情報の適正な取扱いについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、法の使用する用語の例による。

(適用範囲)

第3条 この規程は、当協会の業務に従事する者(非常勤職員等を含む。)に適用する。

> 2 この規程の第6条から13条までの規定は、当協会が扱う個人が特定される情報のすべてにおいて適用する。
3 前項の規定にかかわらず、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第2条第1号に規定する個人情報の取扱については、一般財団法人国際都市おおた協会特定個人情報取扱管理規程(平成30年3月16日規程第15号)を適用する。

(利用目的の特定)

第4条 個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的を出来る限り特定し、その特定された目的以外の目的に供してはならない。
2 利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内において行うものとする。

(適正な取得)

第5条 個人情報は、偽りその他不正の手段により取得してはならない。

(データ内容の正確性の確保)

第6条 個人データは、公表された利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。

(安全管理措置)

第7条 個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の安全管理のために、事務局長は、所管する個人データの所在場所及び個人データにアクセスできる者を指定し、指定された者以外は個人データにアクセスできないように措置するものとする。
2 事務局長は、前項で特定した者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(委託)

第8条 個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(第三者提供)

第9条 個人データは、法第23条第1項各号に定める場合を除き、第三者に提供してはならない。

(保有個人データに関する事項の公表)

第10条 事務局長は、所管する保有個人データに関し、本協会の名称、利用目的その他法第24条第1項各号に定める事項を適切な方法で公表しなければならない。

(開示)

第11条 事務局長は、所管する保有個人データに関し、本人から当該本人が、識別される保有個人データの開示を求められたときは、本人に対して、書面の交付による方法(本人が同意した方法があるときは、その方法)で、遅滞なく、当該個人データを開示しなければならない。

(訂正等)

第12条 事務局長は、所管する保有個人データに関し、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実ではないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき所要の対応を行い、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

(報告)

第13条 事務局長は、所管する保有個人データに関し、この規程の第7条第1項、第10条、第11条又は第12条に定める措置、対応等を講じた場合には、遅滞なく、理事長にその旨を報告しなければならない。

一般財団法人 国際都市おおた協会
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