一般財団法人国際都市おおた協会賛助会員要綱

一般財団法人国際都市おおた協会賛助会員要綱

(目的)

第1条 この要綱は、一般財団法人国際都市おおた協会(以下「協会」という。)の賛助会員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(賛助会員)

第2条 協会の目的に賛同し、その活動を賛助しようとする個人(満15歳に達した日以後最初の3月31日が終了した者)、法人及び団体は、理事長の承認を得て賛助会員になることができる。 2 賛助会員の種別は、次のとおりとする。 (1) 個人賛助会員 (2) 法人・団体賛助会員

(入会)

第3条 賛助会員になろうとする者は、個人賛助会員入会申込書(別記第1号様式)又は法人・団体賛助会員入会申込書(別記第2号様式)を協会に提出するものとする。 2 理事長は、賛助会員になろうとする者に次の事実が認められた場合は、入会を承認しないことができる。 (1) 入会申込書に虚偽の記載があった場合 (2) 過去に賛助会員から除名されたことがある場合 (3) 前各号に掲げる場合のほか、理事長が賛助会員として不適当と判断する場合

(会費)

第4条 賛助会員は、毎年度会費を納入しなければならない。 2 会費は、次のとおりとする。ただし、10月1日以降に新たに賛助会員となった者については、当該年度に限り2分の1の額とする。 (1) 個人賛助会員 2,000円 (2) 法人・団体賛助会員 10,000円 3 納入された会費は、いかなる理由があっても返還しないものとする。

(有効期間)

第5条 賛助会員の有効期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。 2 賛助会員が有効期間満了日までに翌年度分の会費を納入した場合は、有効期間を1年間更新するものとする。

(特典)

第6条 協会は、賛助会員に次の特典を提供することができる。 (1) 協会が発行する機関紙「GOCAニュースfromおおた」の郵送 (2) 協会が行う事業に関するダイレクトメールの配信 (3) 協会が行う事業に個人賛助会員が参加する場合において、個人賛助会員でない者に優先して参加する権利及び料金割引 (4) 協会ホームページに法人・団体賛助会員の名称、所在地及びURLを掲載 (5) 協会ホームページに法人・団体賛助会員のバナー広告を掲載 (6) 法人・団体賛助会員が行う事業、サービス等の広報協力 (7) 機関紙「GOCAニュースfromおおた」において、法人・団体賛助会員を紹介 (8) 法人・団体賛助会員が機関紙「GOCAニュースfromおおた」に広告を掲載する場合の料金割引 2 協会は、賛助会員に事前の通知を行うことなく、前項の特典内容を変更することができる。

(届出事項の変更)

第7条 賛助会員は、入会申込時の届出事項に変更があった場合は、速やかに協会に届け出なければならない。 2 協会は、賛助会員が前項の届出を怠った場合に生じた損害について、いかなる責任も負わないものとする。

(除名)

第8条 理事長は、賛助会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前の通知を行うことなく会員資格を喪失させることができる。 (1) 法令又は公序良俗に反する行為があった場合 (2) 正当な理由がなく、当該年度中に会費を納入しなかった場合 (3) 前各号に掲げる場合のほか、賛助会員として相応しくない事実があった場合

(個人情報保護)

第9条 賛助会員の個人情報については、一般財団法人国際都市おおた協会個人情報保護規程(平成30年3月16日規程第14号)及び一般財団法人国際都市おおた協会プライバシーポリシー(平成31年2月20日付け30国協発第445号事務局長決定)に基づき、適切に管理しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は事務局長が別に定める。

一般財団法人 国際都市おおた協会
タイトルとURLをコピーしました